長年住んでいた家を売却した時、譲渡益が発生した場合課税されることになります。
しかし、一定の要件を満たすときは、確定申告をすることにより、特例の適用を受けることができれば、税額が少なくなります。
居住用財産を売却した時には、これら特例の適用が可能かどうか検討しましょう。
国税庁HP マイホームを売ったときの特例
居住用財産であること
イ 現に自分が居住している家屋
ロ 過去に自分が居住していた家屋
ハ イかロの家屋とその敷地(土地や借地権)
ニ イの家屋が災害により滅失した場合の敷地
いずれも期間の制限があります。
特例の適用が受けられない場合
イ 特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋や仮住まいである家屋を売却した場合
ロ 配偶者、直系血族(父、母、子、孫など)その他生計を一にする親族などや同族会社などに売却した場合
ハ 原則として、売却した年の前年及び前々年に居住用財産を売却した場合の特例の適用を受けている場合
親族に売買した場合や親族が経営している会社、または過去に適用を受けた場合は注意してください。
特例を適用した場合
3000万円の特別控除の特例
課税譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)- 3000万円
申告手続
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」の提出
「売却した居住用財産の所在地の市区町村長から交付を受けた住民票(除票)の写し(売却した日から2か月を経過した日後に交付を受けたもの)」を添付
所有期間10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例
所有期間が 10 年を超える居住用財産で国内にあるものを売却した場合
3000万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得金額について、軽減税率(軽課分)を適用できる
課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下のとき
課税長期譲渡所得金額 × 10%(所得税の税率) = 税額
課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超えるとき
課税長期譲渡所得金額 × 15%(所得税の税率)+ 600万円 = 税額
申告手続
上記書類に加えて「売却した居住用財産の登記事項証明書」を添付
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要となります。