増改築なんてしてないのになんでええ!!!と思っていると、単に減額措置が終了していたということがあります。
新築住宅にかかる固定資産税の減額措置
平成30年3月31日までに新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、住宅部分(120㎡まで)の税額の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除く。)。
減額の対象となる新築家屋の要件
床面積 50㎡以上280㎡以下
一戸建以外の貸家住宅 40㎡以上
共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合
共用部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定。
※共用部分の割合の高いタワーマンション等は、按分面積が大きくなります。
店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合
住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限定。
減額される期間
3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅
新築後5年間
上記以外の住宅
新築後3年間