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財産債務調書制度等が見直されます

令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて見直されることになりました。

財産残高要件が追加されたため、所得がなくても自己名義の財産がある方は提出義務が生じるようになりました。

いずれ財産残高要件や提出しなかった場合の措置の強化も予測されます。

いよいよ富裕層には住みにくくなる日本になり、海外への移住が加速される予感がします。

しかし、日本に生まれ育ってしまうと、やはり晩年は日本で死にたくなる人も多いようです。相続税対策が水の泡になっても、最終的には日本に帰ってきてしまう人もいるでしょう。

富裕層対策のためには、相続税や所得税を減額するより、温泉をどんどん整備し、治安をよくし、医療体制を充実させたほうが早いのかもしれません。

財産債務調書制度に関するお知らせ

財産債務調書の提出義務者

① その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が 2,000万円 を超える場合

② その年の12月31日において、その合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合

③ その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方

提出期限(令和5年分以後の調書)

その年の翌年の6月30日

記載を簡略化できる範囲が拡充

300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについては記載を簡略化できるようになりました。

提出しない場合の措置

期限内に提出 → 財産債務調書に記載のある財産又は債務に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%軽減

期限後提出や提出しなかった場合 → 財産又は債務に関して所得税等の申告漏れが生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%加重