国土交通省から「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」が都道府県各部局に通達されました。
管理組合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくことが望まれ、当該事業実施区域内の新規分譲マンションについては、分譲事業者において、あらかじめ規約上で方針を明示しておくことにより、マンション管理の健全性や、安心して投資できる環境が確保されるものと考えられるとして、管理規約における条文が例示されています。
「外国人滞在施設経営事業」に限り許容することを明示する場合の管理規約例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
禁止を明示する場合の管理規約例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
使用細則に委ねることとする場合の管理規約例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。
いずれにしろ、外国人滞在施設経営事業を分譲マンションで実施しようと思う場合、管理規約、もしくは使用細則において、禁止されている場合、認定を受けるのは困難となります。