平成29年に住宅宿泊事業法が交付されました。無許可で旅館業を営む違法民泊への対応として制定されました。合法化された民泊事業者は住宅宿泊事業者となります。そしてグレーゾーンを合法化していく過程でいつものように新しい制度が創設されました。国土交通省の管轄となります。
概要
1 住宅宿泊事業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要
年間提供日数の上限は180日(泊)
② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け
③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
2 住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊管理業(家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受ける事業)を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要
② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の実施等の代行を義務付け
③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施
3 住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊仲介業(住宅宿泊事業者と宿泊者との問の宿泊契約の締結の仲介を行うもの)を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要
② 住宅宿泊仲介業に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施
住宅宿泊事業者 住宅宿泊管理業者 住宅宿泊仲介業者 という制度が創設されました。
住宅宿泊事業者には民泊を実施する者が該当します。
住宅に居住していないオーナーは住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
Airbnb等は住宅宿泊仲介業者となります。
実際に既存業者の登録は進むのか
今までの違法民泊と比較して、特に不在オーナーについては追加コストが発生します。年間上限日数も設定されるので、違法民泊事業者が住宅宿泊事業者に登録するのかは、まだわかりません。しかし住宅宿泊仲介業者に対しても監督が実施されるので、民泊新法施工後は違法民泊業者を当該サイトなどに登録することは困難となり、住宅宿泊事業者のみを登録するのが許可要件の一つとなるでしょう。
一旦制度が創設されると、行政は違法事業者に対して、厳格な取り締まりを実施します。今までもそうでした。おそらく数年のうちに違法民泊事業者は激減していくものと予想されます。また住宅仕様のマンションにおいて、管理組合規約において禁止条項が定められている場合、民泊事業を実施するのは事実上困難となります。
結局、国土交通省の管轄下に置かれることでやっと落ち着きました。法規制の方向性がこれで明白となったので、算入や撤退の判断もしやすくなりました。ホテルもどんどん建設されており、その地域全体として宿泊施設が供給過剰にならないように、住宅宿泊事業者の年間提供日数制限が撤廃されることはないでしょう。