専属契約等で支払う契約金を支払うときの源泉徴収税額の自動計算フォームです。
復興税が創設されてから暗算で計算できなくなったので、計算式は簡単なものですが作成しました。
目安として利用してください。
国税庁HP 専属契約等で支払う契約金
源泉徴収の対象となる契約金
- 一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのもの
- 仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれる
- 給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、給与所得ではなくここでいう契約金として源泉徴収をしなければならない。
- 就職に伴う転居のための旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはならない。
源泉徴収額の計算方法
- 支払金額 100万円以下 支払金額×10.21%
- 支払金額 100万円超 (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
消費税及び地方消費税の額が含まれている場合
- 原則として消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
- 請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額としてもいい。
100万円以下の場合
※100万円以下の金額を入力してください。
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100万円超の場合
※100万円超の金額を入力してください。
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