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国外財産調書の罰則について

「国外財産調書」とは居住者(「非永住者」除く)が、その年の 12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載し、その年の翌年の3月15日までに税務署に提出しなければならない法定調書です。

「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である者です。

国税庁HP 国外財産調書

icon-check 国外財産調書を提出しなかった場合の罰則

国外財産調書を提出しなかった場合、以下の罰則が設けられています。

次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽りの記載をして国外財産調書を提出した場合

② 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合

上記のほか、以下の行為が認められた場合にも、同様の罰則が課される。

・ 国外財産調書の提出に関する調査について行われる当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

・ 国外財産調書の提出に関する調査について行う物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき

○ なお、上記②については、情状により、刑を免除することができる。

したがって、「財産債務調書」とは異なり、明確に罰則が定められているので、該当者は提出してください。

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