1 出向中の者
2 人材派遣会社より派遣されている者
については雇用関係や勤務実態を確認して判定するとされています。
国税庁HP 質疑応答事例
1 出向中の者
出向元との雇用関係が解消され、出向先で雇用されている出向者の場合には、出向先の従業員の範囲に含まれる。
2 人材派遣会社より派遣されている者
① 通常は派遣対象者が派遣元事業所に登録されるのみで、派遣される期間に限り、派遣元事業所と登録者の間で雇用契約が締結され賃金が支払われるケース
→ 派遣元事業所の「継続勤務従業員」以外の従業員
② 派遣対象者が派遣元事業所との雇用契約関係に基づく従業員(社員)であり、派遣の有無にかかわらず、派遣元事業所から賃金が支払われるケース
→ 派遣元事業所の「継続勤務従業員」
3 派遣先事業所における従業員数基準の適用
派遣労働者を受け入れている評価会社における従業員数基準の適用については、受け入れた派遣労働者の勤務実態に応じて継続勤務従業員とそれ以外の従業員に区分した上で判定しても差し支えない。
→ 現在における労働力の確保は、リストラ、人件費などの管理コスト削減のため、正社員の雇用のみで対応するのではなく、臨時、パートタイマー、アルバイターの採用など多様化しており、派遣労働者の受入れもその一環であると認められ、実質的に派遣先における従業員と認めても差し支えないと考えられるため
※したがって、派遣先事業所において、出向先で雇用されている出向者、派遣労働者は継続勤務従業員とそれ以外の従業員に区分した上で従業員の範囲に含まれることになります。