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居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

長年連れ添った夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

・妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

・夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

・居住用家屋の敷地の一部の贈与や、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。

適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

また適用を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

・戸籍謄本又は抄本
・戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書その他の書類
・金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)

不動産取得税、登録免許税

居住用不動産の贈与を受けた場合においても、不動産取得税、登録免許税の課税対象となります。

固定資産税評価額が2,000万円の土地(現在居住中で宅地)を贈与した場合

2,000万円×0.5×3%=30万円(不動産取得税)
2,000万円×2%=40万円(登録免許税)
他、司法書士や税理士への手数料

金銭の贈与を受けて、不動産を取得した場合には、通常の取得経費(不動産業者への仲介手数料や不動産取得税等)がかかります。

したがって、配偶者控除の特例を適用するにも100万円ほどの追加経費がかかるという前提で検討してください。

配偶者の財産が相続税の課税対象となるのが確実な場合は、有効な対策となります。