マンション管理計画認定制度が創設され、管理組合の運営が適正に実施されているかの基準が公表されました。
認定基準(地方公共団体の独自基準は除く。)
通常の管理がされているマンションであれば、特に支障なく認定されるでしょう。
引っかかるとしたら長期修繕計画の作成及び見直しあたりでしょうか。
直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
上記基準に引っかかるようなマンションは将来的に管理費及び修繕積立金が枯渇していく可能性が大きいです。
終の棲家とするのであれば購入は避けた方がいいでしょう。
管理計画認定手続支援サービスについてのお問い合わせ
申請自体はマンション管理組合独自でも可能ですが、書類の作成がよくわからない、管理会社に頼んだがなかなか動いてくれないなど、支障があればご対応いたします。
事前確認講習を修了しており、また行政書士資格も有しているため、申請代行も可能となります。