マンション管理組合の総会において、決議事項について、それぞれ決議要件が定められています。区分所有法の定めによると以下のようになります。
普通決議
出席議決権の過半数
・共用部分の軽微変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うものを除く)
・役員の選任又は解任
・役員の報酬の決定又は変更
・管理費等の金額の決定又は変更
・組合の収支予算の決定又は変更
・組合の収支決算報告
・組合の運営または業務執行にかかる重要な方針の決定又は変更
・組合業務の委託等の決定又は変更
・その他組合員の共同の利益に係る重要事項
特別決議
組合員総数および議決権総数の4分の3以上
・規約の設定、変更及び廃止
・組合の法人格の取得、解散
・建物の大規模滅失(1/2超)
・共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
組合員総数および議決権総数の5分の4以上
・建替え決議に関するもの
議決権とは、区分所有法または標準管理規約においては、専有部分の床面積の割合に応じて決めることもできます。この場合住戸ごとに異なる議決権割合となります。床面積が著しく異なるマンションにおいては、床面積の割合で議決権の割合を定めるのが合理的ですが、総会での集計に手間がかかるので、床面積にあまり差がないマンションにおいては1住戸=1議決権を採用している場合が多くなります。
組合員総数とは、組合員の数のことです。3住戸を有している組合員も、1住戸しか所有していない組合員も1人となります。
普通決議においては、定足数は区分所有者数および議決権数の1/2以上とします。
各決議に必要な議決権算定フォーム
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建替決議となると委任状提出では済まないので、かなり大変になります。