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マンション管理組合会計の特性

マンション管理組合の会計については、特に法律で準拠すべき基準が定められている訳ではありません。

実際には、最初に委託する管理会社が採用する財務会計書式や会計処理方法が、特に変更もなく継続して採用されているのがほとんどです。

「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理」において、以下のような管理組合会計の特性が記載されています。

管理組合会計の特性

① 管理組合の業務の目的
共用部分の維持管理を適切に実施することが目的である。また管理規約に定められた業務を収支予算の範囲内で実施することが必要であり、予算と実績を適正に管理することが重要である(予算準拠の原則)

② 管理組合の業務
日常の維持管理、大規模な修繕工事、その他駐車場や駐輪場などの管理があり、それぞれの業務には収支が伴うため、明瞭に会計処理される必要がある。また大規模な修繕工事のためには修繕積立金を定期的に積み立てていかなければならず、修繕積立金会計を管理費会計と区分して管理する必要がある。

③ 管理組合の形態
マンションの規模、利用形態、団地型管理組合、管理形態、そして法人格の有無など様々な形態があり、資産の規模も異なる。しかし、企業会計や公益法人会計などで採用されている一般原則(正規の簿記の原則、真実性の原則、明瞭性の原則、継続性の原則)は、管理組合会計の基本原則にも適用されるべきものと考えられる。

④ 管理組合の財務会計についての書類や情報の引継ぎ
管理組合では、役員の任期が短い場合が多く、財務会計についての知識が十分でないことが多い。また、財務会計についての書類や情報は、一般の組合員に提供されるべきものであるが、正確性を担保した上で、「わかりやすい」情報提供の方法が必要である。

管理組合会計の特有原則

① 予算準拠の原則

管理組合の収入及び支出は、予算に基づいて行う必要があること。

収入及び支出は総会(集会)で決議された収支予算書に従って行われる必要があり、特に、支出については予算内にとどめることが重要である。ただし、支出が予算を上回る場合には、管理規約で定めた予備費の流用や臨時総会(臨時集会)による決議などによって、予算と支出の整合性を保つ必要がある。

② 区分経理の原則

管理費会計と修繕積立金会計は、これを区分して経理しなければならないこと。

収入及び支出は総会(集会)で決議された収支予算書に従って行われる必要があり、特に、支出については予算内にとどめることが重要である。ただし、支出が予算を上回る場合には、管理規約で定めた予備費の流用や臨時総会(臨時集会)による決議などによって、予算と支出の整合性を保つ必要がある。

マンション管理組合会計は以上のような特性に対応したものとなっております。