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配偶者の税額の軽減

09201生きている間に、自分の財産を誰に相続させるかをちゃんと決めて「終活」しましょうと最近頻繁に言われております。

しかし「終活」をすること自体が自分の死を意識することであり、冷静に考えることはなかなかできないものです。

子供が親に「終活ちゃんとしてや。相続税のこと考えておいてや。」と言おうものなら、「あいつは俺に死んでほしいのか、絶対あいつには何も残してやらん。」と思う頑固親父もたまにはいるので、子供としては慎重になります。

実際には、明らかに課税対象となるほどの相続財産を保有している人でも、完全に自己の財産を把握して、どのように処分するかまで、詳細に文書化している人はそう多くはありません。

死んだ後のことまでワシの関知することではないわ!という考えも一理あり、何の意思表示もせずに亡くなる方もたくさんいます。

そんな場合に、配偶者(たいていは奥さん)が存命だと、一般的に適用されるのが、「配偶者の税額の軽減」です。

この制度を適用すれば、以下の金額までは、相続税が課税されません。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

よくあるケースとしては、夫が死んで、相続財産の主たるものが不動産等で、妻が住んでいる場合、売却するのも面倒だし、愛着があるし、他の財産も一旦は妻に相続してもらって、「配偶者の税額の軽減」を適用し、相続税の課税額をゼロにするというやり方です。※1億6千万以内に収まる場合

「全ての財産は妻に相続させる」との遺言がある場合や、とりあえずお母さんにはそのまま住んでもらって、全部お母さんが相続すればいいと子供が同意した場合には、すんなりと決まります。

相続税が課税されないとしても、相続税の申告及び遺産分割協議により相続財産の分割を確定しなければなりません。したがって、法定相続人が配偶者の他にもいる場合(子供や親、兄弟)、他の法定相続人の同意が必要になります。

しかし、子供が金欠の場合や恩知らず、はたまた子供の配偶者や孫が恐ろしい場合には、なかなか同意の印鑑を押してもらえません。

そんな不測の事態のために、夫としては、「公正証書」遺言とまではいかなくても、自筆でもいいので、

遺言者に属する一切の財産は、妻 ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる

と一筆書いて子供たちに納得してもらう証拠を残しておくべきです。それでも遺留分を主張する子供もいるので、若干の金銭は残しておかなければなりません。

子供がいる場合、全財産を相続した配偶者が亡くなったときは「二次相続」が発生します。

一次相続と二次相続の間の期間が短い場合、「配偶者の税額の軽減」を適用すると、「二次相続」における相続税額が、多くなる場合もあります。

しかし、そんな先のことまで知ったこっちゃないという場合には、相続税の発生を「一次相続」時点で、なるべく抑えるために、「配偶者の税額の軽減」の適用が有効になります。