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相続税の申告要否判定コーナーを使ってみましょう

6相続税がかかるかどうかを判定できます。

最新版は相続税の算定もできます

税務署から相続についてのお尋ねが届いた時、税務署への回答を作成する場合にも利用することができます。さらに官製ソフトなので、安心です。

国税庁 トップページへ

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赤丸の箇所をクリックすれば、国税庁 相続税の申告要否判定コーナーにリンクします。

e-taxで所得税の確定申告書を作成している方なら、入力方法や画面のデザインが同じなんで、ハードルは低いです。わかりやすく、資料を揃えて流れに沿って入力すれば、課税遺産総額が把握できます。

 icon-check-square-o 入力の内容

icon-angle-right 土地等の評価は形状が不整形地以外は対応しております。どんどん強化されてきました。これで税理士の仕事はまた減りました。ここで試算すればほぼ相続財産と相続税はほぼ把握できます。

icon-angle-right 建物は固定資産税評価額の資料があれば問題ありません。有価証券も証券会社の資料があれば、まとめて入力するだけです。生命保険や死亡退職金もひたすら入力しましょう。その他財産や、相続時精算課税適用財産もひたすら入力です。債務・葬式費用もただただ入力です。

icon-angle-right 相続開始前3年以内の贈与財産もわかっていたら問題ありません。

 icon-check-square-o 現実も入力みたいにサクサクいくのか

しかし現実には、サクサクとは進みません。

本人名義が明らかな不動産や有価証券はいいのですが、生命保険の保険証券を見たら、受取人の名前を見てもめたりします。貴金属やら絵画も行方不明(実はちゃっかり子供の誰かが隠している)だったりします。相続開始前3年以内の贈与財産なんて、親が管理していて証拠を残していなかったら、本当にわかりません。もらっている側が正直に言わなければ把握できません。現金だと全くわかりません。

相続時精算課税適用財産も、他の兄弟が聞いていないとか、課税遺産総額を計算するまでにひと悶着あります。課税遺産総額を把握できれば、なんとか先に進むのですが、そこにたどり着くまでに申告期限が到来しないように注意しましょう。

結局、親(被相続人側)が死ぬことを想定して、毎年自分の課税遺産総額を管理でもしていなければ、真の遺産総額なんてわかりっこありません。

相続税がかかりそうな人は、毎年課税遺産総額を計算しておいて資料として残し、のちの争いの元を断ちましょう。そんな合理的な人があまりいないのが人間の業というものでしょうか。

贈与税の計算-暦年課税(平成27年度分以降)
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