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相続土地国庫帰属制度が始まる

相続した土地を国が引き取ってくれるかも!

人口が減少している日本においては、相続人がいても未使用の土地が加速度的に増加しています。未使用の土地が増えていくことは、国土保全の観点からあまり好ましいことではありません。国も次々に対策を打っていますが、今度は相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日から始まることになりました。

相続土地国庫帰属制度の概要

制度のポイント

(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、 その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができる。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができる。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をする。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する。

無条件に申請できるわけではありません。通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可となっているので、基本的には更地で新たな造成などをする必要のない土地となります。更地にするための費用は国が負担してくれません。また土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要となります。

負担金の算定について

申請できる人は相続人となり、施行前に相続した土地も対象となります。

土地処分についての選択肢が増えた

当該制度が施行されることによって、土地処分の選択肢が増えました。前提条件として建物を取り壊し、権利関係を整理しなければいけないので、そのような労力とコストをかけるのであれば、まずは売却しないと元が取れません。しかし売却しようと思っても全く売れる気配もなく、年々固定資産税がかかるのであれば、もう売却を諦めて当該制度の承認を申請しようという選択肢もありかなと思います。

ただ建物を取り壊すだけでも数百万円かかり、さらに負担金の納付も必要となるため、そもそも相続登記を放置し、管理も放棄しているような相続人が当該制度を利用するかどうかはかなり疑問ではあります。相続登記を放置している土地や、相続しているにも関わらす管理不全の土地に対しては、以後も徐々に固定資産税を上げ、早く処分するか、国に帰属させるか、当事者が意思決定を早くしろと促す制度がこれからも順次繰り出されてくるものと思われます。