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相続税の取得費加算の特例

09291相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

相続税も取得費として加算することにより、譲渡益が減少します。

※譲渡所得のみに適用がある特例です。

国税庁HP 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

特例を受けるための要件

イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(3年10か月後)までに譲渡していること。

相続した財産を、相続があってから短期間のうちに処分するというのは、兄弟等の他の相続人から後ろ指を差されるかも知れませんが、気にせずに特例を使いましょう。

取得費に加算する相続税額

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合

譲渡した財産ごとに計算します。

取得費に加算する相続税額

その者の相続税額 × その者の相続税の計算の基礎とされた譲渡した財産の価額 /(その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)

事例

相続税額               1,000万円
譲渡した相続財産の評価額       2,000万円
相続税の課税価格※          4,000万円
※(債務控除額加算後)

1,000×(2,000/4,000)=500

500万円が取得費に加算できます。

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