相続税も取得費として加算することにより、譲渡益が減少します。
※譲渡所得のみに適用がある特例です。
国税庁HP 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(3年10か月後)までに譲渡していること。
相続した財産を、相続があってから短期間のうちに処分するというのは、兄弟等の他の相続人から後ろ指を差されるかも知れませんが、気にせずに特例を使いましょう。
取得費に加算する相続税額
平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合
譲渡した財産ごとに計算します。
取得費に加算する相続税額
その者の相続税額 × その者の相続税の計算の基礎とされた譲渡した財産の価額 /(その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)
事例
相続税額 1,000万円
譲渡した相続財産の評価額 2,000万円
相続税の課税価格※ 4,000万円
※(債務控除額加算後)
1,000×(2,000/4,000)=500
500万円が取得費に加算できます。
配偶者の税額の軽減
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