財産債務調書制度
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、一定の基準を満たす対象者に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
以前の「財産及び債務の明細書」の提出対象者とは基準が異なります。
国税庁 財産債務調書制度に関するお知らせ
制度の概要
対象者は?
所得税等の確定申告書を提出義務者でその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えるもの
かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有するもの
財産の価額とは?
その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による
財産債務調書への記載事項
財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載)
財産債務調書提出の期限等
その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出
その他
① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減される。
② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。
国税庁HP 財産債務調書(同合計表)
対策
総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えないようにする。
財産の価額が3億円以上、特に国外転出特例対象財産(主に有価証券)が1億円以上あると見込まれる場合は、「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」を把握しておく。
見積価額の事例
・不動産 固定資産税評価額等
・有価証券 市場価額、純資産価額等
・書画骨とう及び美術工芸品 取得価額 など
何も提出しないが、財産または債務に関して、異動が生じたとき所得税の申告を適正にする(贈与や譲渡等)。
※「国外財産調書」と異なり、罰則はありません。
しかし、質問検査権が認められていますので、必要がある場合に税務署(国税局)は質問・検査・提示要求・留置をすることができます。
財産の範囲が広いため、完全に網羅するのは結構大変です。
不動産や有価証券、事業用以外の自動車など、所有権が明確で高額なものは時価等を把握しておく必要があります。
確定申告の提出期限間際でなく、早期に資料の作成に着手したほうがいいでしょう。