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ホステス等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額

支払を受ける者がホステス等で報酬・料金を支払う場合の自動計算フォームです。

復興税が創設されてから暗算で計算できなくなったので、計算式は簡単なものですが作成しました。

目安として利用してください。

報酬・料金から5千円×報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額が控除できます。

「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

100万円以下 10.21%

100万円超 100万円を超える金額×20.42%+102,100円

なお消費税及び地方消費税の額が含まれている場合
→ 原則として消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
→ 請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額としてもいい。
※ 報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されているという前提です。

 100万円以下の場合

※100万円以下の金額を入力してください。

報酬・料金等の源泉徴収税額
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