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外交員等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額

外交員等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額の自動計算フォームです。

復興税が創設されてから暗算で計算できなくなったので、計算式は簡単なものですが作成しました。

目安として利用してください。

国税庁HP  外交員等に支払う報酬・料金

支払を受ける者が外交員等で報酬・料金を支払う場合の自動計算フォームです。

外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。

報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

100万円以下 10.21%
100万円超 100万円を超える金額×20.42%+102,100円

なお消費税及び地方消費税の額が含まれている場合

→ 原則として消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
→ 請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額としてもいい。

※ 報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されているという前提です。

 100万円以下の場合

※報酬料金等には12万円超100万円以下の金額を入力してください。

※給料等には12万円未満の金額を入力してください。