役員の社宅の場合、福利厚生というよりも節税という側面で検討されます。
小規模な住宅以外の住宅を社宅として貸与した場合、賃貸料相当額は実勢価額に近付いていきます。
自動計算ホームを作成していますので、検討する際にご利用ください。
まず自社で所有しているか、会社が貸主等と賃貸借契約を締結することが必要になります。
役員が直接貸主等と契約した場合は、借り上げ社宅とならずに給与として課税されます。
役員の場合は、家賃をどのように設定すればいいのでしょうか。
税務上、役員社宅に関しては、従業員社宅と異なり、小規模な住宅と小規模以外の住宅、豪華社宅とに分けられます。
小規模な住宅
建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下
建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下
区分所有の建物(マンション)は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定
※共用部分をあん分するとなると、共用部分の多いタワーマンションは上限100平方メートル程度になります。
小規模以外の住宅
床面積が240平方メートル以下のもので小規模な住宅に該当しないもの
豪華社宅
床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定
給与として課税されないためには、以下の計算式から算定された金額以上を受け取る必要があります。
賃貸料相当額
小規模な住宅
(1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
小規模以外の住宅
・自社所有の場合
イとロの合計額の12分の1
(イ) その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
建物の耐用年数が30年を超える場合には10%
(ロ) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
・借り上げ社宅の場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、自社所有の場合で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
豪華社宅
時価(実勢価額)
役員に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
賃貸料相当額の計算 自動計算フォームによる検討
小規模な住宅の場合
例として、固定資産税評価額2,000万円(建物1,000万円:土地1,000万円)床面積100㎡のマンションを役員に社宅として貸与したとしましょう。
賃貸料相当額は以下のようになります。数値は変更可能です。
小規模以外の住宅の場合
例として、固定資産税評価額3,000万円(建物1,500万円:土地1,500万円)床面積150㎡のマンションを役員に社宅として貸与したとしましょう。
賃貸料相当額は以下のようになります。数値は変更可能です。
借り上げ社宅の場合は、実際の支払賃料の50%と賃貸料相当額のいずれか高い方となります。