従業員に対する福利厚生として、借り上げ社宅の制度を導入している会社から、社宅の家賃をいくらにすれば税務上問題ないのかとの質問があったので、調べてみました。簡易計算ホームを作成したので、目安として利用してください。
自社所有でない場合、会社が貸主等と賃貸借契約を締結することが必要になります。
従業員が直接貸主等と契約した場合は、借り上げ社宅とならずに給与として課税されます。
じゃあ従業員に対して、家賃をどのように設定すればいいのでしょうか。
税務上、当然限度額は定められております。
給与課税されないためには、以下の計算式から算定された金額以上を受け取る必要があります。
賃貸料相当額
(1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
従業員に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
例外として看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
社宅 賃貸料相当額の計算 自動計算フォームによる検討
例として、固定資産税評価額800万円(建物600万円:土地200万円)床面積50㎡のマンションを従業員に社宅として貸与したとしましょう。
賃貸料相当額は以下のようになります。数値は変更可能です。
この場合、賃貸料相当額の50%以上を従業員の給与等から控除すれば、給与として課税されません。
事例のようなマンションの家賃を7万円と仮定した場合、従業員は1万円負担すれば給与として課税されません。一般的に家賃の2割負担というのが社宅規程で定められている場合が多いですが、概ね2割負担していれば給与課税がされない水準だということになります。