会社から役員や使用人(役員以外の従業員)に対して、金銭を貸し付ける場合がよくあります。生活資金として一時的に融通する場合や、住宅の資金として貸し付ける場合もあります。
この場合利息をどのように設定したらいいのでしょうか。
昨今の異常な低金利を反映してマイナス金利を設定することも可能なのでしょうか?
特例基準割合による利率
年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+年1%
平成31年度分以降の貸付に関しては、1.6% です。
平成30年度分の貸付に関しては、1.6% です。
平成29年度分の貸付に関しては、1.7% です。
平成28年度分の貸付に関しては、1.8% です。
原則として、特例基準割合による利率に満たない利率で貸付けを行った場合、特例基準割合による利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
その他の利率
しかし、最近のマイナス金利を受けて、自己資本比率が高い優良企業においては、1%以下の利率で資金調達を実行しています。
このような場合には、会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付けることが認められています。
また災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合にも、特例基準割合による利率に満たない利率で金銭を貸し付けることが認められています。
また特例基準割合によるの利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合も特例基準割合による利率に満たない利率で金銭を貸し付けることが認められています。
ただし、会社などが貸付けの資金を金融機関から資金用途そのものを役員や使用人への貸付のために借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。
特例基準割合による利率との差額
設定の利率と特例基準割合による利率(1.6%)との差額を計算できます。
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利息差額がプラスであれば給与として認定される可能性があります。