マンションの敷地に供されている宅地の価額
したがって、税法上の評価においては、マンションの建っている敷地全体を1つの宅地(1画地)として評価し、全体の価額に所有者の持分割合を乗じて評価します。
この場合の持分割合はマンションを売り出した時に既に決められています。
計算式は以下のようになります。路線価×画地調整率×敷地面積×持分割合 ※画地調整率は敷地の形状、利便性により異なります。
路線価から敷地権価格を算定(仮計算)
当サイトに掲載されている新築マンションに関して、あくまでも仮計算ですが、路線価から敷地権価格を算定しております。
・路線価
国が相続税や贈与税を算定する際の基準となる価格です。毎年更新されるため、地価の動向を反映していますが市場における時価ではありません。参考情報においては現地での確認した時点での直近の路線価を基準としています。
・路線価×敷地面積
路線価に敷地面積を乗じることによって、概算値で敷地権価格を算定します。 参考情報においては正面路線価は敷地が面している路線価の高い方を適用し、1路面に面する土地とみなしております。
・路線価×敷地面積÷延べ面積
建物延べ面積当たり敷地権価格を算定します。
・路線価×敷地面積÷容積対象面積 確認できた物件のみ算定
建物容積対象面積(容積率の算定に使う面積)当たり敷地権価格を算定します。 共用部分(廊下等)は容積率算定の際の面積には含まれません。タワーマンション等の高層マンションは共用部分面積が多くなるので、延べ面積と容積対象面積の差が生じます。 「建築計画のお知らせ」等で確認できた物件のみ算定
・路線価×敷地面積÷総戸数(住居部分のみで算定)
戸数当たりの敷地権価格を算定します。
(敷地面積、延べ面積、容積対象面積)戸数あたり面積、1階当たりの戸数 も別途参考情報として記載しております。
ファミリー向けと単身者向けは明らかに数値が異なります。タワーマンションは戸数が多い分、どうしても戸数当たり、平米当たりの数値は低くなります。市場価格と税法上の評価額に差が生じる原因ですね。もし建物が損壊して無くなってしまえば建物が立っていた敷地の持分割合のみが財産として残存することになります。