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権利金の認定課税

借地権を設定する際、通常権利金の支払が発生しますが、同族関係にある個人及び法人間の取引においては、権利金の授受がなされず、一般的な賃料相場とは異なる金額で契約する場合があります。

例えば、社長個人名義の土地に会社名義の建物を建てた場合などです。

税務上、権利金の授受の取引慣行がある地域において、その授受がされないときは、借地権の設定に伴う権利金の認定課税がなされます。通常なら権利金の支払が生じたはずなのに、それがなかったということは、法人側に権利金相当額の利益があったとみなされるのです。

税務調査で指摘されて権利金の認定課税をされると全額益金となるので、相当の地代を設定して実際に授受をするか、相当の地代を設定しないのであれば、別表加算をしておく必要があります。

認定課税が行われない場合

以下の場合には権利金の認定課税は行われません。
(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
(2) その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

相当の地代とは?

では相当の地代とはどの程度の金額になるのでしょうか?

原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額となります。相当の地代の支払がされていない場合は、下記の計算式で認定課税される権利金の額が計算されます。

認定課税される金額=土地の更地価額×(1-(実際の地代年額/相当の地代年額))

土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められます。
(1) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額
(2) その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額

 権利金の認定課税額(法人税)の計算 自動計算フォーム

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