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中古資産の耐用年数 

06101建物や社用車を中古で取得することはよくあります。この場合、耐用年数は、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。よく3年落ちの中古車を買うと節税になると言われていますが、耐用年数が短縮されることにより、初年度の減価償却費として取得価額の50%以上を経費に計上することができます(※取得した月による)。
国税庁HP

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

しかし、見積もりが困難な場合が多いので、ほとんどの場合は簡便法により年数を算定します。
※中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。しかし、このような場合は新品を購入するでしょう。建物等の固定資産を購入して、大幅な耐震工事や改修を行った場合等が該当します。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

icon-arrow-circle-right 計算例
法定耐用年数が6年で、経過年数が3年の自動車を購入した場合の簡便法による見積耐用年数

①法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
6年-3年=3年
②経過年数3年の20%に相当する年数
3年×20%=0.6年
③耐用年数
3年+0.6年=3年

icon-arrow-circle-right 計算例
法定耐用年数が6年で、経過年数が4年5ヶ月の自動車を購入した場合の簡便法による見積耐用年数
※経過年数 4年5ヶ月=53ヶ月 53ヶ月÷12ヶ月=4.4年

①法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
6年-4.4年=1.6年
②経過年数4.4年の20%に相当する年数
4.4年×20%=0.9年
③耐用年数
1.6年+0.9年=2.5年 ※2年

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