青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合「欠損事業年度」において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度「還付所得事業年度」に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
そのまま欠損金として繰り越すこともできますが、中小企業者であれば、資金繰りを考慮して欠損金の繰り戻しによる還付請求も選択できます。
適用できる場合
・解散等の事実が生じた場合の欠損金額
・中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額
・青色申告書を提出する法人
※中小法人 事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの等
計算方法
還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 × (欠損事業年度の欠損金額 ÷ 還付所得事業年度の所得金額)
還付所得事業年度の法人税額が5千万円 欠損事業年度の欠損金額が2億円 還付所得事業年度の所得金額が1億円の場合でも、還付される最大額は5千万円となります。
適用要件
(1) 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
(2) 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること
(3) 上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること
欠損金の繰戻しによる還付額の自動計算フォーム
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”34″]