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宗教法人と税務 収益事業

マイナンバー制度の導入により、宗教法人にも法人ナンバーが付与されます。

収益事業を営んでいる宗教法人も、これからは税務調査の対象となった場合に備えて、適正な会計処理がより重要になってきます。

 法人番号サイト

国税庁HP 宗教法人の税務 参照

宗教法人を特徴付けるのは、収益事業にのみ法人税が課税されるという点です。

収益事業には34事業が列挙されており、収益事業に該当するかどうかの具体的な判定基準は以下のとおりです。

物品販売業

一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品(例えば、絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器等)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当

席貸業

境内地や本堂、講堂等の施設を不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しはすべて収益事業(席貸業)に該当し、会議、研修等の娯楽、遊興又は慰安の用以外の用に供するための席貸しも、国、地方公共団体の用に供するためのものなど一定の要件に該当するものを除き、収益事業に該当

旅館業

所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当。
宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しない。

技芸教授業

茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授する事業は、収益事業(技芸教授業)に該当。
特定の技芸としては、茶道、生花のほか、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含みます。)等がある。
なお、これらの技芸の教授には、通信教育によるもののほか、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取等の一定の資格、称号等だけを付与するものも含まれる。

駐車場業

境内の一部を時間ぎめ等で不特定又は多数の者に随時駐車させるもののほか、月ぎめ等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業(駐車場業)に該当。
駐車場に適する土地を駐車場所として一括して貸し付ける事業も同様。

結婚式場の経営

神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しない。
挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当。

 

収益事業の経理は、収益事業以外の事業の経理と区分する必要があります。

収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されますので、収益事業に係る収支、資産及び負債と収益事業以外の事業に係る収支、資産及び負債とを区分して経理し、収益事業に係る所得金額を計算することになります。


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