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法人の預金利息から源泉所得税と復興税を計算

09221法人の申告作業で別表を作成する際に、預金利息から源泉所得税と復興税を計算します。最近の異常な低金利下では、どんどん額が小さくなっているのですが、既に徴収されている金額なので、法人税額から控除しなければなりません。

平成28年1月1日以降においては、法人の預金利息には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。

電卓で計算することや、有志の方が作成したHPで計算することが多いのですが、結構面倒なので自動計算フォームを作成しました。

通帳での受取利息記載金額÷0.84685=受取利息(源泉控除前)

受取利息(源泉控除前)×15.315%=源泉所得税+復興税 となります。

 受取利息から源泉税等を計算

預金利息から源泉所得税と復興税を計算します

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※目安として利用してください。

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