中小企業者などが新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるもの。
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特別償却 税額控除
適用対象法人の場合
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有利な方を選択することになります。
なお、当該制度を適用するためには、以下に列挙されている要件を満たす必要があります。
指定期間
平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間
平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産 → 税額控除のみ適用
適用対象法人
特別償却
青色申告法人かつ資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人は除く。
大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)
税額控除
法人のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人又は農業協同組合等
適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度。ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除かれる。
適用対象資産
この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(新品)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したもの。
ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は、特定機械装置等には該当しない。
(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限る。)
ロ 電子計算機
ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限る。)
(3) (2)に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限る。)
ロ 電子計算機
ハ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限る。)
(注1) イ又はハについては、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除く。
(注2) ロについては、法令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))又は法令第133条の2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けるものを除く。
(4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除く。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェア(※)の取得価額の合計額が70万円以上のもの
※平成28年4月1日以後に取得等するものについては、一のソフトウエアの取得価額が30万円未満であるものを除く。
(5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車(※)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
(※) 普通自動車とは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定するもの
(6) 内航海運業の用に供される船舶
指定事業
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)
※性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれる。
償却限度額
償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額。
基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいう。
税額控除限度額
税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度。
税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」)について1年間の繰越しが認められる。
その他注意事項
(1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められない。
(2) この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められない。
(3) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要がある。
(4) 税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要がある。
(5) 繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要がある。
(6) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められる。この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要がある。