免税店の手続において、外国人専用レジを設置したり、外国人の方に購入記録票・購入者誓約書を記載してもらうのは結構手間です。
そこで商店街やショッピングセンター、テナントビル等ある程度まとまって集積している商業施設の場合には、免税手続カウンターを設けることで、免税手続を集中化させることができるようになりました。
国税庁HP 輸出物品販売場制度の改正について
事業者は手続委託型輸出物品販売場の許可を受けることにより、免税手続カウンターを設置する事業者に免税手続を代理してもらうことが可能となります。
要件としては、「特定商業施設」において、「手続委託型輸出物品販売場」の許可を受けた事業者が「承認免税手続事業者」 の許可を受けた事業者と「免税販売手続代理契約」を締結しなければなりません。
したがって、一事業者単独では不可能で、商店街単位、もしくはテナントビル単位での申請となります。
特定商業施設とは
- 商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合の定款に定められた地区に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。)
- 中小企業等協同組合法第3条第 1 号に規定する事業協同組合の定款に定められた地区に所在する事業者が近接して事業を営む地域であってその大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。)
- 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内にある販売場
- 一棟の建物内にある販売場(③に該当するものを除きます。)
1と2に関しては、商店街単位での免税店推進する動きが必須となります。3と4に関しては、テナントビル単位での免税店推進の動きが必須となります。
手続委託型輸出物品販売場の許可
「一般型輸出物品販売場」の許可要件と異なり、許可申請には以下の書類が必要となります。
- 許可を受けようとする販売場が所在する特定商業施設の見取図
- 免税販売手続の代理に関する契約書の写し
- 特定商業施設に該当することを証する書類
- 承認免税手続事業者の承認通知書の写し
1と2に関しては、特定商業施設を運営する事業者から入手することになります。
2と4に関しては免税手続カウンターの設置事業者である「承認免税手続事業者」との代理契約が前提となります。
承認免税手続事業者の承認
承認申請には以下の書類が必要となります。
- 設置しようとする免税手続カウンターの見取図
- 免税手続カウンターを設置しようとする特定商業施設の見取図
- 免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類(免税販売手続マニュアルなど)
- 特定商業施設に該当することを証する書類 その他参考となる書類
2と4に関しては、特定商業施設を運営する事業者から入手することになります。
よって申請の流れとしては
特定商業施設に該当することの確認 ⇒ 承認免税手続事業者の承認申請 ⇒ 手続委託型輸出物品販売場の許可申請
となります。
大規模小売店舗内にある販売場や一棟の建物内にある販売場の場合は、承認免税手続事業者を決定すれば、推進しやすいでしょう。
商店街の場合は、既に一般型輸出物品販売場の許可を取得している店舗もあり、結構大変かも知れません。