スポンサーリンク

国境を越えた役務の提供 消費税法改正

02241インターネットを利用した取引はますます拡大しております。

従来、国外の事業者からの日本人を対象とした電子書籍・音楽・広告の配信などのサービスに対して、消費税が不課税となっていました。

しかし、配信等の事業規模の拡大に対応して、国内取引の判定基準が見直されました。

 国税庁HP

電気通信利用役務の提供

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供

「電気通信利用役務の提供」と定義付けられました。

国内取引に該当するか否かの判定基準

役務の提供を行う者の事務所等の所在地から役務の提供を受ける者の住所地等に変更されました。

国外事業者から国内事業者、もしくは国内消費者に対して役務の提供を行う場合 → 課税取引となります。

国内事業者から国外事業者、もしくは国外消費者に対して役務の提供を行う場合 → 不課税取引となります

役務提供の対象者が国内であれば、課税取引となります。

課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)

判定基準の見直しに伴い、課税方式として以下の方法が導入されました。

事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式(リバースチャージ方式)
国外事業者の役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式
国内事業者が申告・納税を行います。

国外事業者申告納税方式
「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについて、国外事業者に申告納税義務を課す方式
国外事業者が申告・納税を行います。

登録国外事業者制度の創設

国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象

登録国外事業者 主な配信事業者等は既に登録済ですね。

l_001_64
icon-arrow-circle-up お問い合わせはこちらまで