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免税店になろう!

大阪でも爆買いするアジア系の観光客が目立ちます。

事務所の近くに心斎橋や黒門市場がありますが、4~5年前では考えられないほど観光客で一杯です。

地元の人しか行かなかったような飲食店にも、ネットで調べたのか、たくさん観光客がいます。

免税店とは消費税が免除される店のことですが、免税店になるには納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。

免税店の許可をとる

申請先

納税地を所轄する税務署に申請します。
経営する事業者が、その納税地を所轄する税務署に許可を受けようとする「店舗ごと」に申請することが必要です。

申請書類

 icon-check-square-o 輸出物品販売場許可申請書(一般型用)

添付書類
icon-check-square-o 許可を受けようとする販売場の見取図(免税販売手続を行う場所を付記したもの)
icon-check-square-o 免税販売の方法を販売員に周知するための資料(免税販売手続マニュアルなど)
icon-check-square-o 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど)
icon-check-square-o 申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
icon-check-square-o 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)
icon-check-square-o 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル

審査事項

1 次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。
イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
ロ:輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。その他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
2 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
3 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

免税手続を運用する

観光庁のHP参照
1

消耗品の包装

国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法により包装

免税手続

旅券等の確認 → 「購入記録票」「購入者誓約書」の作成
2
3

要件の緩和

改正前に比べて、要件は緩和されています。外国語が話せなくても大丈夫です。レジの横に少し書類を記載するスペースがあれば申請できます。滞納している国税は納めておきましょう。
観光庁のHPに記載例、もしくは免税手続の多言語説明シートのサンプル等が用意されています。
店舗の前が観光客であふれているにも関わらず、ビジネスチャンスを逃しているのならば、申請してみましょう!

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