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インボイス制度の改正案

インボイス制度導入による影響が徐々に世間に認知されてきました。小規模事業者に対しての影響が大きいため、緩和措置を含めた改正案が閣議決定されました。

インボイス制度の改正案について

小規模事業者向け特例

売上税額の2割を納税額とすることができる

対象者は、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者です。

対象期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

売上税額とは課税売上に対応する消費税額のことです。仮に課税売上額1000万円、消費税100万円とした場合、特例を利用すれば、

100万円×2割=20万円となります。

20万円の消費税納税額を本則課税で計算するとなると、課税仕入高が800万円、消費税80万円となります。

課税仕入額が課税売上額の8割以上、計上されるのであれば、この特例を利用する必要はありません。

補助金の拡充や事務負担の軽減措置について

持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます。しかし持続化補助金については採択率が100%ではなく、申請に専門知識がある程度必要なため、専門業者に依頼した方が採択率は高くなります。そもそも免税事業者のような小規模事業者が手数料を支払って補助金を申請するかどうかは不透明です。IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されましたが、こちらの補助金も採択率は100%ではありません。

少額取引はインボイス不要(対象者・期間の限定あり)

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになりました。

対象となる事業者は、2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の事業者です。

対象期間は令和5年10月1日~令和11年9月30日です。

対象事業者は飲食店や旅費交通費など1万円以下の経費であれば、登録番号無しの領収証でも仕入税額控除ができるのですが、ちょっとした飲食店でも1万円以上の領収証を発行することがあるでしょう。対象事業者も限定されているため、今まで非課税事業者だった小規模事業者も登録番号を取得しなければ、領収証を発行した時に、「この領収証だったら仕入税額控除できないや~ん」と言われる可能性はあります。

少額な値引き・返品はインボイス交付不要

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなりました。振込手数料分を値引処理する場合も対象となります。

対象者や対象期間に制限はありません。

登録申請は令和5年4月1日以降でも可能

令和5年4月1日以降の登録申請でも制度開始時に登録が可能となりました。

取引先から登録番号を取得したかどうかの確認がこれから制度開始時までに増えてくるでしょう。通常の事業者は登録番号を取得していない事業者と取引して、間違えて課税仕入処理をすることを防止するため、できるだけ登録番号を取得した事業者とだけ取引しようとするでしょう。不特定多数の個人がお客さんで、なおかつ販売単価が低額である以外の事業者は、結局登録番号を取得しざろうえなくなると予測します。