相続税が課税されるのは、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものとなります。例えば父親が被保険者で父親が保険料を払っていた場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
非課税限度額の計算
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
法定相続人の数は、相続の放棄をした人も含みます。
法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
各相続人一人一人に課税される金額
① 非課税限度額 × (相続人が受け取った生命保険金の金額 ÷ 全ての相続人が受け取った生命保険金の合計額)
② 相続人が受け取った生命保険金の金額 - ①
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