スポンサーリンク

「法定相続情報証明制度」家系図を国に登録できます

親や夫が亡くなり、その事実を金融機関が把握すると、親や夫名義の口座が凍結されてしまいます。手続をする度にあれ出せこれ出せと言われます。主な必要書類である戸籍謄本は取得するのにも手間がかかります。はるか遠隔地に本籍地がある場合、郵送だと1週間ほどかかってしまいます。

さらに最近空家が問題になっています。相続登記が遅々として進まないため、現時点での所有権者が確定しない物件が多数あります。取引を実行するにも相手方を特定するために膨大な手間がかかります。

国としても対策を講じており、その一環として各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

制度の概要

1 相続⼈が登記所に対し、以下の必要書類を提出
・被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
・被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
・相続⼈の⼾籍謄抄本
・申出⼈(相続⼈の代表となって⼿続を進める⽅)の⽒名・住所を確認することができる公的書類

結局は一度集めなければなりません。

法定相続情報⼀覧図(被相続⼈の⽒名、最後の住所、⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名、住所、⽣年⽉⽇及び続柄の情報)

2 登記官が上記の内容を確認し、認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを交付

法務局が専用紙で交付してくれます。無料です。

申出人について

1 申出をすることができるのは、被相続⼈の相続⼈(当該相続⼈の地位を相続により承継した者を含む。)
2 代理⼈となることができるのは、法定代理⼈のほか、①⺠法上の親族、②資格者代理⼈(弁護⼠、司法書⼠、⼟地家屋調査⼠、税理⼠、社会保険労務⼠、弁理⼠、海事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)
3 申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれか
① 被相続⼈の本籍地
② 被相続⼈の最後の住所地
③ 申出⼈の住所地
④ 被相続⼈名義の不動産の所在地
4 申出は,郵送によることも可能

法定相続情報⼀覧図について

・⼀覧図の写しは、相続⼿続に必要な範囲で、複数通発⾏可能
・法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)は、⼀覧図の写しを再交付することが可能。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られる(他の相続⼈が再交付を希望する場合は、当初の申出⼈からの委任が必要)。
・推定相続⼈の廃除があった場合に、法定相続情報⼀覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない
・被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど,⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は,本制度は利⽤できない。
・被相続⼈の死亡後に⼦の認知があった場合や,被相続⼈の死亡時に胎児であった者が⽣まれた場合、⼀覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続⼈の死亡時点に遡って相続⼈の範囲が変わるようなときは、当初の申出⼈は、再度、法定相続情報⼀覧図の保管等申出をすることができる。

家系図を一定期間国が保管してくれ、さらに相続情報も提供してもらえます。申し出る時に戸籍謄本などの書類が必要になりますが、一度登録しておくと5年以内は再交付を受けることができるので、戸籍謄本などの再取得の手間が省けます。複数枚発行してもらって、相続手続を同時並行で進めることができるので、非常に便利だと思います。

 

「法定相続情報証明制度」について:法務局