きっと、レジにちゃんと売上を入力しているか、領収証は連番で発行されているか、しっかり見ているに違いありません。
法定調書関係(不動産の使用料等の支払調書)に関しての よくある質問 よりまとめました。
国税庁HP 法定調書に関するFAQ
共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者全員の個人番号(法人番号)を記載する必要があるのか。
共有者の各人ごとに作成が必要。番号制度導入後も同様に、各人ごとに支払調書を作成し、各人の個人番号(法人番号)も記載した上で提出。
共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した支払調書を共有者の枚数作成することとなるが、支払を受ける者の欄には、共有者連名ではなく各人ごとに記載。
摘要欄には、①「共有持分不明につき総額を記載」とし、②他の共有者の数、③他の共有者の氏名(名称)及び個人番号(法人番号)を記載。
平成27年中に不動産の賃貸借契約時に個人番号の提供を受け、平成29年1月に不動産の使用料の支払調書を提出するときには、再度本人確認措置が必要か。
平成27年に個人番号の提供を受けた際に、本人確認措置を行っていることから、再度本人確認を行う必要はない。実務においては賃貸借契約時に個人番号(法人番号)の確認が必要となる。
不動産の使用料等の支払調書について、共有者が複数いる場合(賃貸借契約も連名となっている)で、実際の振込先が1人の場合も調書を複数作成する必要はあるのか。
実際にお金を振り込んだ者ではなく、契約上金銭の支払を受けることとなっている者ごとに作成が必要となり、共有者ごとに作成。
不動産を賃借しているがが、これまで提出省略基準に該当し、使用料の支払調書を提出していなかった。番号制度の開始に伴い、今後は番号を収集し、調書を提出しなければならないのか?
番号制度が導入されることにより、支払調書の提出基準は変わらない。このため、提出省略基準に該当する場合には、これまでと同様に、不動産の使用料の支払調書を提出する必要はない。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人。
不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる場合は提出義務なし。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。
法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出。
法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は不要。
15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断するが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても構わない。
不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれる。
- 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金、礼金
- 契約期間の満了に伴い、又は借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料
- 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
- 催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料