日本では寄付文化が根付いていないと言われますが、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
所得控除の場合、その年の総所得金額等の40%相当額まで、最大控除が可能となります。
特定寄附金とは
特定寄付金に該当するためには、主に以下の団体に寄付をしなければなりません。
(1) 国、地方公共団体
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体(財務大臣が指定)
(3) 特定公益増進法人や認定特定非営利法人等
通常、寄付をする際、領収証に「特定寄付金」に該当するか否か、記載されています。
寄付金控除限度額の計算
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(①と②のどちらか低い方の金額-2千円)が控除限度額となります。
控除限度額×控除後の課税所得に対応する所得税率=所得税減少額となります。
所得税率が20%の方なら、控除限度額×20%=所得税減少額となります。