目安として使用してください。
普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等に対する法人税の税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げられました。
また、中小企業者等の法人税率の特例について、適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されました。
国税庁HP 平成27年度 法人税関係法令の改正の概要
法人税の計算
法人所得を入力してください。法人税額の概算値が計算されます。
icon-check-square 中小法人
普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの。
次の法人は除かれる。
イ 保険業法に規定する相互会社
ロ 以下の大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(イ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
(ロ) 相互会社等
(ハ) 法第4条の7に規定する受託法人
ハ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
ヘ 受託法人