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交際費等の範囲と損金不算入額

仕訳入力をしていると、交際費と会議費、福利厚生費、広告宣伝費との入力に迷うことがあります。

交際費の損金不算入額も政策的によく変更されるので、注意が必要です。

 交際費等の範囲

得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為「接待等」のために支出する費用をいう。

交際費等から除かれるもの

 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
⇒ 福利厚生費、旅費交通費

 飲食その他これに類する行為「飲食等」のために要する費用(専ら法人の役員や従業員、これらの親族のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
⇒ 会議費、給与
5,000円を超えると「接待飲食費」となります。

以下の事項を記載した書類を保存する必要があります。通常支払依頼書等に記載されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
ホ その他参考となるべき事項

 その他の費用
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
⇒ 消耗品、広告宣伝費
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⇒ 会議費 福利厚生費
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
⇒ 広告宣伝費

 交際費等の損金不算入額

平成26年4月1日以後に開始する事業年度では以下のようになります。

 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(中小法人)

  1. 「接待飲食費」の50%に相当する金額を超える部分の金額
  2. 800万円(定額控除限度額)を超える金額 ※事業年度が12カ月の場合

選択適用となるので、800万円まで損金算入が可能となります。
一月当たり66万円です。

 中小法人以外の法人
「接待飲食費」の50%に相当する金額を超える部分の金額
※全額損金不算入だったのが、「接待飲食費」の50%まで損金算入できるようになりました。

原則として、社外の人との「飲食等」または「接待等」が要件なので、少なくとも一人は社外の人を誘って夜の街へ繰り出してください。


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