徐々に普及してきた電子申告ですが、大法人で義務化されることになりました。
対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
対象法人の範囲
(1) 法人税及び地方法人税 消費税及び地方消費税
① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本の額等」といいます。)が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
※資本金の額等の判定は事業年度開始の日
対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
適用開始届出
電子申告の義務化の対象となる法人は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要。
(1) 平成32年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内
(2) 平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
イ 増資により義務化対象法人となる場合
資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
ロ 新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
設立の日から2か月以内
(3) 平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内
適用日
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
(注)1 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化される。
2 義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれない。
資本金1億円以上の法人は、もう既にほとんどが電子申告に移行しているものと思われますが、義務化することにより、電子申告が原則で文書化は例外ということになります。
おそらく将来的には資本金1千万ぐらいまでは電子申告が義務化されることが予測されます。