様式ごとに変更点とその影響を確認します。
国税庁HP 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
法定調書関係
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
変更点
① 支払者の個人番号又は法人番号を記載して提出
② 支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載
→ 支払者は、支払調書を作成する前までに支払を受ける者の個人番号又は法人番号の提供を受ける必要があります。個人番号の提供を受ける場合には、個人番号カード等により、本人確認を行う必要があります。
支払者は支払いを受ける者の個人番号又は法人番号を記載した上で、支払調書を税務当局に提出します。したがって、個人事業主は法人や個人と取引する際には、個人番号を通知することが必要になります。
支払者も個人番号の記載の無い支払調書を税務当局に提出することはできず、個人番号や法人番号を把握していない取引先との取引が架空取引とみなされてもたまらないので、確実に個人番号や法人番号を把握しておくことが重要になります。