6月になると、たまに勤労学生控除の相談を受けます。
子供がアルバイトをして、収入の合計が103万円を超えていたらしい。どうしてわかったかというと、アルバイト先の会社が、給与支払報告書をちゃんと市町村に提出して、市町村の方で合算したようで、住民税の納税通知書が来たんですよ!
というよりそんなに稼いでいたんかい!こっちに小遣い欲しいわ!
親にとっては、最悪で、課税所得が増加して、所得税と住民税の追加納付となります。
特定扶養親族控除額が適用されないと・・・
子供が特定扶養親族に該当すると、63万円の特定扶養親族控除額が適用
103万円を超えてしまうと、適用除外
※特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人 103万円=給与所得控除65万円+基礎控除38万円
特定扶養親族の給与収入が103万円を超えていた場合
親 63万円の所得増
子 給与の収入金額が130万円以下であれば勤労学生控除27万円の適用 130万円を超えていたら、適用なし
103万円を超えていても、130万円以下なら勤労学生控除を適用できます。
130万円といえば一か月当たり10万8333円、これを大阪の最低賃金858円で割ると126時間 126時間を20日で割ると6.3時間となります。
もっと時給のいい仕事をしていたら、あっさりと超えてしまいます。
アルバイト収入チェック!
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親としては、子供にアルバイトはしてほしいが、103万円は超えてほしくはないところです。
年末になったら、「今年はいくらお稼ぎになったんですか?」と恐る恐る聞いてみましょう。
働いている先が、しっかりした会社であれば、給与支払報告書を市町村に提出しています。個人経営に近い会社でも、最近は給与支払報告書をちゃんと提出しているので、ご注意ください。
聞かなかったばっかりに、結果的に自分の小遣いを減らされたら、元も子もありません。