異動届出書等の提出先のワンストップ化
法人の本社所在地を変更する際、税務署には異動前と異動後の双方の所轄税務署に異動届出書等については、提出が必要とされていました。
平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 異動届出書
- 消費税異動届出書
上記異動届に関しては、変更前、異動前の納税地の所轄税務署長に届出となります。
個人事業の開業・廃業等届出書に関しては、内容により移転前、もしくは納税地の所轄税務署長への届出となります。
登記事項証明書の添付省略について
また登記事項証明書の添付が以下の場合、不要となりました。
- 法人設立届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始届出書
- 普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
- 法人課税信託の受託者となった旨の届出書)
設立と同時に法人番号が付与されるので、不要ということでしょう。