中小事業者が平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合、一定の期間、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用除外となります。
高額取得資産
「高額取得資産」とは、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
調整対象固定資産とは以下の固定資産をいいます。
棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のもの
事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合
当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しない
高額取得資産を取得した後、取得した事業年度を含む3事業年度は課税事業者から逃れられないということになります。
自己建設高額固定資産
「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
事業者が自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額が1,000 万円以上となった場合
累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しない
自己で建物等を建設した後から、建設が完了して事業年度を含む3事業年度は課税事業者から逃れられないということになります。
1,000万円以上の仕入れを行ってから、竣工まで2年ほどかかった場合、4事業年度は課税事業者となります。
いずれも、消費税の還付を先行して受けて、その後、免税事業者や簡易課税事業者を選択することにより、消費税を低減する措置を防止するために設けられました。