復興税が創設されてから暗算で計算できなくなったので、計算式は簡単なものですが作成しました。
目安として利用してください。
支払を受ける者が個人で原稿料や講演料、業務報酬を支払う場合の自動計算フォームです。
100万円以下 10.21%
100万円超 100万円を超える金額×20.42%+102,100円
なお消費税及び地方消費税の額が含まれている場合
→ 原則として消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
→ 請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額としてもいい。
※ 報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分しているという前提です。
100万円以下の場合
※100万円以下の金額を入力してください。
100万円超の場合
※100万円超の金額を入力してください。
外交員等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額
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