平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載は必要なくなりました。
したがって、会社等から交付してもらう源泉徴収票等にはマイナンバーは記載されません
国税庁HP 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について
なお会社等から税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要なのは変わりありません。
給与などの支払を受ける方に交付するものに限定されているので、個人事業者等が受け取る支払調書にはマイナンバーが記載されています。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類(支払を受ける方に交付するものに限定)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書